誹謗中傷はその内容次第で名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪などの犯罪に該当する可能性があります。
たとえば、名誉毀損罪は「事実を示して相手を貶める行為」であり、「公然性」や「社会的評価の低下」が基準となります。
具体的には「○○は不倫している」「あの店は接客態度が悪い」のような言葉です。
本記事では、こうした判断基準をさらに詳しく解説するとともに、実際に罪に問われた具体的な言葉や裁判例を紹介していきます。
これを読むことで「どこからがアウトなのか」を明確に理解できるでしょう。
CONTENTS
誹謗中傷は罪名ではなく行為そのもの
まず前提として理解しておきたいのは、「誹謗中傷罪」という罪名は法律上存在しないということです。刑法や民法の条文を探しても、「誹謗中傷」という言葉は出てきません。
辞書的には「誹謗」とは根拠のない悪口を言うこと、「中傷」とは事実でないことを言いふらして人を傷つけることを意味します。
日常会話ではこれらをまとめて「誹謗中傷」と呼びますが、法的に問題となるのは「その言動が名誉毀損罪や侮辱罪、あるいは業務妨害罪など、既存の法律に定められた犯罪にあたるかどうか」という点です。
つまり、誹謗中傷はそれ自体が罪ではなく、あくまで「人を傷つける行為」を指す一般的な言葉にすぎません。
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誹謗中傷で成立する罪名と訴えられる基準
誹謗中傷という言葉そのものは法律用語ではありませんが、発言やインターネット上での書き込みの内容によっては、既存の刑法に定められた犯罪として扱われます。主な罪名は以下の通りです。
- 名誉毀損罪(刑法230条)…事実を摘示して相手の社会的評価を下げた場合
- 侮辱罪(刑法231条)…事実を示さずに抽象的な悪口を言いふらした場合
- 脅迫罪(刑法222条)…危害を加える旨を告げて相手を脅した場合
- 偽計業務妨害罪・信用毀損罪(刑法233条)…虚偽の風説やデマで信用を傷つけ、業務を妨害した場合
刑罰も懲役や禁錮、罰金などが科されることがあり、社会生活やキャリアに大きな影響を及ぼしかねません。
以下では、それぞれの罪名ごとに具体的に解説していきます。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は、他人の社会的評価や名誉を傷つける発言や書き込みに対して成立します。ポイントは「具体的な事実を示して相手を貶める行為」であり、インターネット上の書き込みやSNSでの投稿など、現代のコミュニケーションでも非常に関わりの深い罪です。
| 内容 | |
|---|---|
| 法律条文 | (刑法230条1項)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」 |
| 刑罰 | 3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金 |
| 罪が成立する基準 | ・「公然性」=複数の人が知り得る状態で発言されたか
・「事実の摘示」=相手の社会的評価を下げる具体的事実を示したか ・「社会的評価の低下」=相手の名誉(信用)が傷つけられたか |
侮辱罪
侮辱罪は、事実の有無に関わらず、相手を軽蔑したり社会的評価を下げる発言を公然と行った場合に成立します。名誉毀損罪と違い、事実を示す必要はなく、抽象的な悪口や侮辱も対象となるのが特徴です。SNSや掲示板、職場や学校での発言も含まれます。
| 内容 | |
|---|---|
| 法律条文 | (刑法231条)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」 |
| 刑罰 | 1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または30日未満の拘留または1万円未満の科料 |
| 罪が成立する基準 | ・「公然性」があること(SNS投稿、掲示板、職場や学校での発言など)
・事実を示していなくても、相手の社会的評価を下げる抽象的な侮辱であること |
脅迫罪
脅迫罪は、相手に恐怖心を抱かせる発言や行為を行った場合に成立します。特徴的なのは、実際に危害を加えなくても、「害を加える旨を告知するだけ」で罪が成立する点です。
日常生活だけでなく、SNSやDMなどオンライン上の発言も対象となります。
| 内容 | |
|---|---|
| 法律条文 | (刑法222条1項)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」 |
| 刑罰 | 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 |
| 罪が成立する基準 | ・「害を加える旨」を告知すること(例:「殴るぞ」「家族に危害を加える」)
・相手が恐怖心を抱く可能性がある内容 ・実際に行動しなくても「言葉だけ」で成立する |
偽計業務妨害罪・信用毀損罪
偽計業務妨害罪・信用毀損罪は、虚偽の情報やデマ、あるいはだましの手段(偽計)を用いて、他人の信用(経済的信用)を傷つけたり業務を妨害した場合に成立する刑事犯罪です。企業や店舗への悪評、根拠のない噂の拡散など、現代のSNSや口コミサイトでの事例が増えています。
| 内容 | |
|---|---|
| 法律条文 | (刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、若しくはその業「務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 |
| 刑罰 | 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
| 罪が成立する基準 | ・「虚偽の事実」を流す、または「偽計」(だましの手段)を使うこと
・それによって人の信用を傷つける、または業務を妨害すること |
誹謗中傷を放置することのリスク
誹謗中傷は軽い冗談や一時的な嫌がらせのように見えることもありますが、放置すると個人や企業に深刻なリスクをもたらします。
ここでは具体的なリスクを解説します。
精神的苦痛
誹謗中傷は、被害者に想像以上の精神的負担を与えます。たとえ一度の発言や投稿であっても、繰り返されることで不安や緊張が積み重なり、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
被害者は不眠や抑うつ状態に陥ることもあり、常に気を張った状態で生活することで心身に大きなストレスがかかります。
また、周囲との人間関係や職場でのパフォーマンスにも影響が出やすく、仕事や学業での集中力低下や対人トラブルの増加など、生活全般に悪影響を及ぼすことがあります。
さらに、告訴や民事訴訟など法的手段に踏み切る際には心理的なハードルが高く、被害者の苦痛が長期化することも少なくありません。
このように、精神的苦痛は目に見えにくいリスクではありますが、放置すると状況は悪化する一方なのです。
デマによる風評被害
デマや誹謗中傷は、個人や企業の評判に深刻な影響を与えることがあります。特にインターネット上では、SNSや口コミサイトを通じて情報が瞬時に拡散されるため、根拠のない噂や虚偽の情報であっても、多くの人に信じられてしまう危険があります。
企業の場合、商品やサービスに関するデマが広がると、売上の減少や取引停止など、経済的な損失に直結することがあります。
また、株価やブランドイメージへの影響も無視できません。一度流れたデマが長期間尾を引き、誤解や不信感が解消されにくくなるケースも少なくないためです。
このように、風評被害は被害者の信用や社会的評価を低下させるだけでなく、生活や業務にまで影響を及ぼしてしまうのです。
ネガティブ用語によるブランド崩壊
誹謗中傷の中には、直接的な被害を受けていない人にも強い影響を与える力があります。ネガティブな表現は、それを目にした第三者に強烈なマイナスイメージを植え付けるものです。
悪評が広まると、たとえ事実ではなくても、消費者や取引先の信頼感が揺らぎ、ブランドイメージの低下につながります。
企業であれば、商品やサービスの購入を控えられたり、取引停止や採用活動への影響が出ることも考えられるでしょう。
SNSや口コミサイトを通じてネガティブな言葉が瞬時に拡散されると、ブランドや信用のダメージが短期間で拡大するリスクがあります。
つまり、自分自身が直接困っていない場合でも、周囲の第三者に与える印象や評価を通じて、結果的にブランド崩壊の危機を招くことがあるのです。
誹謗中傷が罪になる言葉一覧
誹謗中傷が罪になる言葉は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、代表的な例を罪状別に解説します。
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名誉毀損罪になる言葉
名誉毀損罪に問われるかどうかは、「公然性」「具体的事実の摘示」「社会的評価の低下」の3つの要素が揃うかどうかで判断されます。以下の表に挙げた例文はすべて、この3つのポイントを満たします。
| 名誉毀損罪になる言葉一覧 |
|---|
| ・○○は犯罪歴がある
・○○は懲戒処分を受けた ・○○は横領や着服を行った ・○○は飲酒運転で捕まった ・○○は暴力団と関係がある ・○○は詐欺まがいの商売をしている ・○○は違法薬物を使用している |
侮辱罪になる言葉
侮辱罪は、名誉毀損罪とは異なり、事実の摘示がなくても成立する罪です。| 侮辱罪になる言葉一覧 |
|---|
| ・○○はバカだ
・○○はクズだ ・○○は死ね ・○○は無能だ ・○○は気持ち悪い ・○○は役立たずだ ・○○は頭がおかしい |
脅迫罪になる言葉
脅迫罪は、相手に生命、身体、自由、名誉、あるいは財産に害を加える旨を告知する行為が成立要件となる罪です。| 脅迫罪になる言葉一覧 |
|---|
| ・今度会ったらぶん殴るぞ
・家に火をつけてやる ・お前の家族に危害を加える ・会社を潰してやる ・ネットで個人情報をばらすぞ ・絶対に許さない。後で覚えていろ ・学校や職場でお前を徹底的に攻撃する |
偽計業務妨害罪・信用毀損罪になる言葉
偽計業務妨害罪・信用毀損罪は、虚偽の情報やだましの手段を用いて、相手の信用を傷つけたり業務を妨害したりする行為が成立要件となる罪です。| 偽計業務妨害罪・信用毀損罪になる言葉一覧 |
|---|
| ・「この店の食品は腐っている」と事実無根の投稿をする
・「あの会社は倒産寸前だ」と根拠のない噂を流す ・「この商品は偽物です」と虚偽の口コミを書き込む ・「○○会社は税金を払っていない」とSNSで拡散する ・「このサービスは契約すると詐欺に遭う」と事実無根の書き込みをする ・「あの店は衛生管理がずさんだ」と虚偽情報を拡散する ・「社員が不正を働いている」とデマを流し、会社の信用を傷つける |
誹謗中傷が実際に罪になった事例
インターネット上の誹謗中傷は、近年、刑事事件や民事訴訟にまで発展するケースが増加しています。
ここでは、実際に罪として裁かれた事例を紹介します。
元アイドルへの誹謗中傷で地方の主婦が逮捕された事例
2019年、元アイドルの川崎希さんに対し、女性向け情報サイト「ママスタジアム」の掲示板に「気持ちが悪い」「流産しろ」といった暴言が投稿されました。これらの投稿を行った2人の女性が侮辱罪で書類送検されました。
加害者らは「匿名だからばれないと思った」と供述し、反省が認められたため、刑事告訴は取り下げられました。
公然とした侮辱行為が侮辱罪に該当し、加害者は書類送検されました。
参照:ORICON NEWS
女性教諭を中傷するSNS動画を投稿して中学生が逮捕された事例
2024年、高知市の中学校で20代女性教諭を誹謗中傷する動画がSNSに投稿され、15歳の中学3年生の男子生徒が名誉毀損の疑いで逮捕されました。動画は同中である他の男子生徒と共謀して撮影され、事実と異なる内容を女性教諭について発言した内容を投稿していました。
SNSを通じた誹謗中傷は、匿名性や気軽さから「軽い悪ふざけ」として行われがちですが、今回のケースのように逮捕という重大な結果に直結する危険性をはらんでいます。
軽率な投稿が被害者の尊厳を傷つけるだけでなく、加害者自身の将来をも大きく損なう可能性があることを示す象徴的な事例といえます。
参照:読売新聞オンライン
通称名で活動するVtuberを誹謗中傷して名誉感情侵害の判例が下った事例
2023年、東京地裁判決では、VTuberに対する誹謗中傷投稿について名誉感情侵害が認められました。匿名掲示板に「先人の劣化版しか出来ない」「生きてる意味ない」などと投稿された件で、氏名が特定されていなくとも「V」という通称名で活動する者として原告が特定されると判断されました。
裁判所は、発言が表現者としての存在自体を否定するもので社会通念上許容される範囲を超えているとし、不法行為が成立すると認定したのです。
VTuberは架空のキャラクターではなく背後に実在の人間がいるため、匿名や通称名であっても名誉感情を侵害すれば法的責任を負うことが明確に示された重要な判例です。
参照:関真也法律事務所
元従業員が虚偽のSNS投稿で店舗を休業に追い込んだ事例
仙台地裁は2024年10月、仙台市の「大阪王将仙台中田店」に勤務していた元従業員の無職男性(25)に業務を妨害した偽計業務妨害罪として、懲役1年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡しました。元従業員の男性は、自身のSNSに「冷蔵庫の隙間にナメクジが大量にいる」「料理に寄生虫がついている」といった虚偽の投稿を行い、店は一時休業に追い込まれました。
裁判官は「不特定多数が閲覧するSNSで事実を大きく誇張し、店長に対して差別的・侮辱的投稿を繰り返したことから犯行態様は悪質」と指摘しました。
このように、裁判所はその悪質性や動機を評価し、厳しい量刑を言い渡すことがあります。
つまり、SNSでの軽い気持ちの投稿であっても、相手に具体的な被害を与えた場合には、懲役刑にまで至るリスクがあることが示された事例です。
参照:読売新聞オンライン
誹謗中傷を訴える時の3つの流れ
誹謗中傷を受けた場合、対応は大きく分けて3つの流れがあります。
それぞれ詳しく解説します。
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1.投稿の削除を求める場合
投稿の削除を求める場合、具体的な流れは以下の通りです。2.投稿者やプラットフォームへの削除依頼: SNS運営会社に通報して削除を依頼。多くのSNSには報告フォームが用意されている
3.対応状況の確認: 運営会社から削除完了の連絡を受けるまで状況を追跡。削除されない場合は、次の法的手段を検討する
スクリーンショットやURL、投稿日時などを記録しておくことで、後の削除依頼や法的手続きでも確実に証明できます。
そのうえで、SNS運営会社に通報し、違反内容を明確に伝えて削除を依頼します。
削除が完了したかどうかは運営会社の対応状況を確認し、もし削除されない場合は、損害賠償請求や刑事告訴といった次の法的手段を検討することが必要です。
2.損害賠償請求をする場合(民事訴訟)
損害賠償請求をする場合(民事訴訟)、具体的な流れは以下の通りです。2.弁護士への相談: 民事訴訟を起こす場合は弁護士に相談し、請求内容や金額、裁判の見通しを確認
3.訴状の提出と裁判手続: 裁判所に訴状を提出し、相手方に通知。裁判では和解や判決により損害賠償を求める
そのうえで、弁護士に相談して請求内容や裁判の進め方を確認し、訴状を裁判所に提出して手続きを開始します。
裁判では、相手方との和解や判決を通じて損害賠償を受け取ることが目的です。
時間や手間はかかりますが、自身の権利を守り、名誉を回復するための重要な手段となります。
3.刑事告訴をする場合(刑事手続)
刑事告訴をする場合(刑事手続)、具体的な流れは以下の通りです。2.捜査・取り調べ: 警察が投稿者や状況を調査し、必要に応じて取り調べを行う
3.検察への送致と起訴: 十分な証拠が揃えば検察が起訴し、裁判で刑事責任が問われる
その後、警察が投稿者や投稿内容の調査を行い、必要に応じて取り調べを実施します。
十分な証拠が揃った場合には、検察が起訴を行い、裁判で刑事責任が問われることになります。
刑事手続は、投稿者に対する法的な制裁を求める手段として用いられます。
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誹謗中傷を訴える以外ならネット風評被害対策が有効
誹謗中傷を法的に訴える以外の方法として、ネット上の風評被害対策も有効です。たとえば、逆SEO対策をすれば、検索エンジンで誹謗中傷に関する情報が目立つ位置に表示されるのを防ぎ、よりポジティブな情報や公式情報を上位に表示させることができます。
また、サジェスト汚染対策を用いれば、検索窓に表示されるネガティブな候補ワードを抑制し、誤解や悪印象の拡散を防ぐことが可能です。
これらの施策は直接投稿者を罰するものではありませんが、被害の拡大を防ぎ、企業や個人の信用やブランドイメージを守る上で非常に有効です。
法的手段と併用することで、より安全かつ効果的にネット上の評判を管理できます。
誹謗中傷を受けた時の相談先
誹謗中傷を受けた場合、まずは信頼できる相談先に連絡することが重要です。
個人で対応するのは精神的にも負担が大きく、適切な対応を誤ると被害が拡大する可能性があります。
ここでは内容によって異なる、具体的な相談窓口を解説します。
警察
警察への相談は、投稿内容が名誉毀損・侮辱・脅迫・業務妨害など刑事事件に該当する可能性がある場合におすすめです。特に、生命や身体の危険を伴う脅迫、犯罪行為に発展する恐れがある投稿には早急な対応が求められます。
相談すると、警察は被害内容を確認した上で捜査を行い、投稿者の特定や事情聴取、場合によっては逮捕や書類送検など刑事手続きを進めてくれます。
また、警察への相談により、事件として正式に記録されることで、今後の損害賠償請求や刑事告訴の証拠にもなります。
法律事務所(弁護士)
弁護士への相談は、投稿内容によって法的措置を検討したい場合に適しています。たとえば、削除請求や損害賠償請求、刑事告訴など、具体的な法的手段を取りたいときに有効です。
相談すると、弁護士は投稿内容の法的評価を行い、証拠の整理や訴状作成、交渉・裁判手続きの代理などをしてくれます。
また、被害状況に応じて削除依頼や発信者情報開示の申請を行うことも可能で、迅速かつ安全に対応できる点が大きなメリットです。
違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
総務省が委託する違法・有害情報相談センターへの相談は、SNSやウェブ上の投稿が違法または有害かどうか判断がつかない場合におすすめです。専門の相談員が、投稿内容が法的に問題があるかを確認し、適切な対応策を案内してくれます。
具体的には、SNS運営会社への通報方法や削除依頼の手順、さらに必要に応じて弁護士や警察への相談を勧めるなど、被害拡大を防ぐための最初のステップとして活用できます。
誹謗中傷の罪に関するよくある質問(Q&A)
以下では、誹謗中傷に関して多く寄せられる疑問をまとめ、わかりやすく解説します。刑事・民事の観点やSNS上での注意点も含めています。企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。
Q:誹謗中傷は何罪になる?
誹謗中傷は行為の内容によって、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、偽計業務妨害罪・信用毀損罪などに該当する可能性があります。具体的には、事実を摘示して社会的評価を下げる発言は名誉毀損、抽象的な侮辱は侮辱罪、生命や身体に害を加える旨を告知するものは脅迫罪などにあたります。
Q:誹謗中傷で訴えられる言葉の具体例は?
名誉毀損にあたる例としては「○○は不倫している」「○○は会社のお金を横領した」など、事実を摘示して相手の社会的評価を下げる言葉があります。侮辱罪では「バカ」「死ね」など抽象的に相手を軽蔑する表現、脅迫罪では「殴るぞ」「家に火をつける」などの害を加える意思を示す発言が該当します。
Q:誹謗中傷による罪に時効はある?
刑事責任の場合、名誉毀損や侮辱罪は公訴時効が概ね3年、偽計業務妨害罪は3年です。民事上の損害賠償請求でも、請求権の時効は原則として3年とされています。
Q:メールやLINEでも誹謗中傷による罪は成立する?
SNSだけでなく、メールやLINEなどの私的な通信でも不特定多数が閲覧可能になる場合や、相手に届く形で名誉を毀損する内容であれば罪が成立します。送信先が特定されていても、内容が社会的評価を下げる場合は名誉毀損や侮辱にあたる可能性があります。
Q:罪にならない悪口の具体例は?
事実に基づかず、かつ個人的な感想や批判にとどまる表現は、通常、刑事上の罪にはなりません。たとえば「この人は私には合わない」「個人的に苦手」など、社会的評価を低下させる具体的事実を示さない発言は名誉毀損や侮辱にあたらない場合が多いです。
まとめ:誹謗中傷が罪になる基準を理解し適切な行動を!
誹謗中傷は、ただの悪口や冗談に見えることもありますが、行為の内容によっては名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、偽計業務妨害罪・信用毀損罪など刑事責任を問われる可能性があります。ポイントは、発言が事実かどうか、相手の社会的評価や名誉を低下させるか、相手に恐怖や被害を与えるか、といった基準です。
SNSやメール、LINEなど通信手段を問わず成立する場合があるため、軽い気持ちでの投稿でも法的リスクは無視できません。
万が一被害を受けた場合は、投稿の削除依頼、民事訴訟による損害賠償請求、刑事告訴などの手段があります。
また、逆SEOやサジェスト汚染対策などで、誹謗中傷の露出を抑えることも可能です。
まずは法律専門家や警察、違法・有害情報相談センターなどに相談し、冷静に対応することが大切です。












