「大島てる」の削除依頼の方法!削除されない時の応急処置と事故物件の定義を解説

公開日:2026/04/21
         
「大島てる」の削除依頼の方法!削除されない時の応急処置と事故物件の定義を解説

不動産オーナーや管理会社にとって、事故物件公示サイト「大島てる」に所有物件の情報が掲載されることは、入居率や資産価値に直結する深刻な問題です。

事実無根の投稿や、ガイドライン上は告知義務がない事案まで掲載されてしまった場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

しかし、「大島てる」の削除依頼は一般的なサイトとは異なり、現在はオンラインでの受付を行っておらず「郵送」のみという独自のルールが存在します。

このルールを知らずにフォームを探したり、感情的な対応をしたりすると、解決が遠のくだけでなくさらなる風評被害を招く恐れもあります。

本記事では、郵送による正確な削除依頼の手順から、削除が認められなかった際の応急処置、そして国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に基づいた「事故物件の定義」までを解説します。

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「大島てる」とは?

画像出典:大島てる物件公示サイト

「大島てる」は、不動産情報の透明性を高める目的で運営されている日本最大級の事故物件公示サイトです。

所有する物件にまつわる「心理的瑕疵」が掲載された場合、その影響力は極めて大きいため、まずはサイトの特性と削除に関する独自のルールを正確に把握しておく必要があります。

日本で有名な事故物件公示サイト

画像出典:Google(検索上位に出てくる)

「大島てる」は、殺人事件や自殺、火災による死亡事案などが発生した、いわゆる「事故物件」の情報を地図上で公開している日本最大級の公示サイトです。
運営開始当初は限定的なエリアの情報を扱うサイトでしたが、現在は日本全国の不動産情報を網羅しており、物件探しをする一般ユーザーから不動産業界関係者まで、幅広く認知されています。
サイト内では、事案が発生した場所に「炎のアイコン」が表示され、アイコンをクリックすることで、発生した事案の具体的な内容や日付などを誰でも簡単に確認できる仕組みになっています。

その圧倒的な知名度と検索エンジンでも「事故物件」と検索した時に上位表示されることから、物件のブランドイメージを左右する強力なメディアとなっているのが現状です。
不動産オーナーや管理会社にとって、このサイトに情報が掲載されることは、空室リスクの増加や売却価格の下落に直結しかねない、非常に影響力の大きな事象であると言えます。

事故物件情報は誰でも投稿できる

「大島てる」の最大の特徴は、情報の収集方法がユーザー投稿型である点にあります。
特別な資格や物件の関係者である必要はなく、インターネット環境があれば「誰でも匿名で」事故物件の情報を投稿することが可能です。
この仕組みにより、公的な記録には残りにくい細かな事案まで網羅される一方で、情報の信憑性が投稿者の主観やモラルに依存するという側面も持ち合わせています。

実際サイトの新着情報を見ると、ほぼ毎日数十件単位で新しい投稿があり、ユーザーが活発に投稿しているサイトであることが分かります。
不特定多数が自由に投稿できる仕組みであるため、ときには「事実無根の嫌がらせ」や「単なる噂話」、「古い情報の誤認」などが掲載されてしまうリスクが常につきまといます。
悪意を持った第三者が、特定の物件の資産価値を貶める目的で虚偽の情報を書き込むケースも否定できません。

一度掲載された情報は、サイト運営側が自発的に真偽を精査して削除しない限りは消えないため、放置すると「不正確な風評」が事実として定着してしまう危険性があるのです。

削除依頼の方法は「郵送」のみ

画像出典:大島てる物件公示サイト

「大島てる」に掲載された情報を削除するための唯一の公式な手段は「郵送」による削除依頼のみです。
一般的なウェブサイトやSNSで見られるような専用の「削除依頼フォーム」やメールでの問い合わせ窓口は設置されておらず、オンライン完結の手続きは一切受け付けていません。(※依然はコメント欄から可能だったが、現在はできない)
これは他のウェブメディアと比較しても珍しく、3つを運用ハードルの高い独自のルールと言えます。

この郵送のみというルールは、安易な削除依頼を抑制し、法的根拠に基づいた真剣な要請であることを担保する意図があると考えられます。

具体的には内容証明郵便などを利用して、削除を求める具体的な理由や証拠を記した書面を整え、運営側の指定する住所へ送付しなければいけません。

手軽に修正や削除ができない仕組みになっているからこそ、一度掲載されてしまった情報の対応には、法的な知識や正確な書類作成のスキルが求められます。

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「大島てる」の削除依頼の書き方

「大島てる」の削除依頼の書き方「大島てる」への削除依頼は郵送のみで受け付けられるため、作成する書類の質が削除の成否を分けます。
単に「掲載をやめてほしい」と要望するだけでは不十分であり、運営側が法的な観点から削除の必要性を判断できるよう、適切な形式と内容を整える必要があります。
不備があれば受理されない可能性もあるため、以下の手順に従って正確な書類を作成しましょう。
  1. 内容証明郵便を利用する(送付先の確認)
  2. 削除を求める物件の特定情報(URL・住所)を記載する
  3. 権利侵害などの「法的根拠」を明確に示す
  4. 事実確認の証拠書類(登記簿謄本など)を同封する

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内容証明郵便を利用する(送付先の確認)

画像出典:大島てる オファー用フォーム

「大島てる」への削除依頼を行う際は、「内容証明郵便」を利用することが重要です。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の書面を、誰が誰に送ったのかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。

参照:郵便局 内容証明

これにより、運営側に対して「正式な法的通知」を行ったという客観的な証拠が残り、無視されるリスクを低減させる心理的な抑制力も期待できます

送付先となる「大島てる」の運営事務所の住所は、サイト内(上図)にも記載があります。
【送付先】
〒162-0815
東京都新宿区筑土八幡町6-7
株式会社大島てる
ただし、事務所の移転等で送付先が変更される可能性もあるため、発送直前に必ずサイト上で最新の情報を確認してください。

また、郵送オプションとして「配達証明」を付帯させることで、相手がいつ書類を受け取ったのかまで記録できるため、より確実な手続きが可能となります。

郵送という物理的な手段を用いるからこそ、後々のトラブルを防ぐために送った事実を公的に残すことが重要です。

削除を求める物件の特定情報(投稿日・住所など)を記載する

「大島てる」のサイトの構造上、個別の投稿ごとに固有のURLが割り振られているわけではないため、削除を希望する箇所を特定するためには、複数の情報を組み合わせて提示する必要があります。

運営側がどの「炎のアイコン」を指しているのかを正確に判別できるよう、以下の項目を網羅したリストを削除依頼書に記載しましょう。
  • 投稿日
  • 対象物件の正確な住所
  • 物件名(アパート名・マンション名)
  • 投稿に記載された文章
  • 地図上の位置と投稿内容が確認できる「カラーのスクリーンショット」
手続きをスムーズに進めるためにも、このように客観的な視点で「誰が見てもこの投稿だと分かる」状態を作り上げることが必要となります。

権利侵害などの「法的根拠」を明確に示す

「大島てる」への削除依頼において重要なのは、単なる要望ではなく客観的な「法的根拠」を明示することです。
しかし、このサイトは情報の公共性を重視しているため、掲載内容が「事実」である場合は、削除のハードルが高くなるのが現実です。
具体的には、内容が虚偽であれば「名誉毀損」や「業務妨害」などを主張できますが、事実に基づいている場合は、それらが「公衆の利害に関する事実」とみなされ、削除に応じてもらえないケースが大半です。

単に「客が来なくなる」「イメージが悪い」といった経営上の不利益だけでは、法的根拠として不十分と判断されてしまいます。

現在の状況がいかに法的に不当であるかを精査し、説得力のある書類を整えることが、削除成功への唯一の道となります。

事実確認の証拠書類(登記簿謄本など)を同封する

削除依頼の正当性を客観的に証明するためには、主張を裏付ける「証拠書類」の同封が不可欠です。

書面のみの依頼では主観的な苦情と判断されがちですが、公的な資料を添えることで運営側に情報の誤りを強く認識させ、法的な検討を促すことが可能になります。

具体的に同封を検討すべき書類は、以下の通りです。
  • 不動産登記簿謄本(依頼者が物件の所有者であることを証明するため)
  • 当該物件で事件や事故が発生していないことを示す「管理記録」や「調査報告」
  • その他、掲載内容が虚偽であることを立証するための資料
これらの証拠は、あくまで「事実と異なる投稿」を覆すためのものです。

掲載内容が動かしがたい事実である場合、どれほど多くの書類を揃えても削除が認められる可能性は低くなります。

証拠書類は「情報の誤り」を証明するための強力な手段となりますが、事実に基づいた投稿に対しては別の対策が必要になることも理解しておくべきです。

「大島てる」で削除できるケース・できないケース

「大島てる」で削除できるケース・できないケース事故物件公示サイト「大島てる」は、不動産取引の透明性を高めるという公益性の高い目的で運営されています。

そのため、一度投稿された情報を削除するのは容易ではありませんが、法的根拠に照らして「不当」と判断される場合は削除が認められます。

ここでは、具体的にどのようなケースであれば削除の可能性があるのかを整理します。

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削除できるケース(事実無根の嫌がらせ・虚偽の投稿など)

情報の正確性を重視する「大島てる」において、客観的な事実と異なる投稿や、悪意のある嫌がらせ目的の投稿は削除の対象となる可能性があります。
  • 事実無根・虚偽の投稿
  • 「この物件で自殺があった」と投稿されているが、実際にはそのような事実はなく、警察や消防の出動記録とも整合性が取れない場合。
  • 場所の取り違え(誤報)
  • 近隣の別の建物で起きた事故が、誤って自社物件の住所にピンを立てられているケース。
  • プライバシー権の侵害
  • 事故とは無関係な居住者の実名、部屋番号、あるいは個人の私生活を過度に特定・露出させるような記述が含まれている場合。
  • 嫌がらせ・誹謗中傷
  • 特定のオーナーや管理会社を攻撃する目的で、事実を誇張したり、人格を否定するような表現が含まれている投稿。
  • 情報の重複
  • 同じ事故の内容が、複数のピンで重複して投稿されており、実態以上に事故が多いように見えてしまっているケース。

削除できないケース(事実であり公共性がある場合)

一方で、投稿内容が「事実」であり、かつ「これから住む人が知っておくべき情報(公共性)」と判断される場合は、削除が困難な可能性が高いです。
  • 報道や公的記録がある事実
  • 新聞、ニュース、官報などで報じられた自殺、殺人、火災などの事案。客観的な証拠があるため、削除を求めても「情報の正確性」を理由に拒否される可能性が高い。
  • 「心理的瑕疵」に該当する事案
  • 孤独死や変死など、不動産取引において告知義務が生じる可能性のある事案。これらは「借り手の判断材料として重要」と見なされるため、サイトの運営方針に合致し、認められにくい。
  • 時間の経過のみを理由とする削除
  • 「10年以上前のことだから、もう削除してほしい」という要望。大島てるでは情報の蓄積を重視しているため、古い情報であっても事実であれば掲載が継続されやすい。
  • オーナーの不利益(風評被害の主張)
  • 「掲載されているせいで入居者が決まらない」「資産価値が下がる」といったオーナー側の経済的損失のみを理由とした削除依頼。公共性と私益のバランスにおいて、サイト側は公共性を優先する立場を取っています。

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「大島てる」の書き込みを放置するリスク

「大島てる」の書き込みを放置するリスク「大島てる」は、不動産を探しているユーザーだけでなく、近隣住民や興味本位の閲覧者も多く訪れるサイトです。

一度ネガティブな情報が掲載され、それが放置されると、経済的・ブランド的な損失が膨らんでいくリスクがあります。

具体的にどのようなリスクが生じるのか、3つのポイントで解説します。
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入居率の低下や空室リスクの増大

現代の賃貸市場において、入居希望者がポータルサイトで候補を絞り込んだ後、最後に行うのが「物件名での指名検索」です。

この最終確認の段階で「大島てる」の情報が目に入ってしまうと、成約を左右する決定的なブレーキとなります。
たとえ内装や立地が理想的であっても、ネット上の事故情報は心理的な拒絶反応を引き起こしやすく、検討リストから即座に外されてしまうからです。
特に契約直前のタイミングで家族や知人から「大島てる」のサイトの存在を教えてもらい、それを見て土壇場でキャンセルに至ると、オーナーや管理会社にとって大きな痛手となります。

また、安心・安全や縁起を重視するファミリー層や単身女性といった優良な入居者層ほど、こうしたネガティブな履歴を敏感に察知して避ける傾向にあります。

その結果、本来想定していたターゲットが入らなくなり、入居率を維持するために「家賃の大幅な値下げ」や「フリーレントの設定」といった募集条件の緩和を余儀なくされます。

これらは単なる一時的な損失にとどまらず、物件の収益性そのものを長期にわたって押し下げる深刻なリスクです。

物件の売却価格(資産価値)の大幅な下落

不動産は情報の透明性が価値を左右する資産であり、ネット上に刻まれた「事故物件」という履歴は、そのまま市場価格にダイレクトな悪影響を及ぼします。
売却を検討する際、買い手や仲介業者は「大島てる」をはじめとする事故物件サイトを確認する傾向があるため、掲載されている情報は物件の評価額を押し下げる「負の査定材料」として機能してしまいます。
具体的な取引の現場では、たとえリフォーム済みで清潔な状態であっても、心理的瑕疵(かし)を理由に相場の2割から5割近くの大幅な値引きを要求されるケースも珍しくありません。

買い手側にとっては、その書き込みが交渉の強力なカードとなるため、正当な価格での売却が困難になります。

さらに深刻なのは、買い手個人の感情だけでなく、金融機関の融資判断にも影響が及ぶ可能性です。

物件にネガティブな履歴があることで担保価値が低いとみなされれば、購入希望者がローンを組みにくくなり、結果として買い手が限定されてしまいます

このように、たった一つの書き込みが物件の流動性を奪い、数百万から数千万単位の資産損失を招く引き金となり得るのが、放置することの恐ろしさです。

「マンション名 事故物件」のようなサジェスト汚染

Web検索を活用する現代において、目につきやすい風評被害リスクが「サジェスト汚染」です。

サジェスト汚染とは、検索エンジンでマンション名を入力した際、検索候補(サジェスト)にネガティブなワードが自動的に表示される現象を指します。
たとえユーザーが「大島てる」を直接見ようとしていなくても、物件名を打ち込んだ瞬間に不名誉な関連キーワードが目に飛び込んでくるため、物件の第一印象は悪化してしまいます。
例えば、検索窓に「マンション名」と入力した際に、以下のようなキーワード候補が並ぶ可能性があります。
  • (マンション名) 事故物件
  • (マンション名) 大島てる
  • (マンション名) 飛び降り
  • (マンション名) 火災
  • (マンション名) 自殺
これらのキーワードが表示される原因は、多くのユーザーが「大島てる」などの情報を確認して、マンション名とネガティブワードを組み合わせて検索を繰り返すことにあります。
ネガティブな検索が繰り返されることで、検索エンジンは「この物件を探している人は、事故情報も気にしている」と学習してしまい、サジェスト汚染が生まれるのです。
たとえ投稿内容が事実無根であったとしても、検索候補に出続ける限り「何かがあったマンション」というレッテルを貼られ続けることになり、将来にわたって物件のブランド価値を毀損し続けます。

「大島てる」で削除されない時の応急処置

「大島てる」で削除されない時の応急処置「大島てる」の管理人は、情報の削除に対しては慎重な姿勢をとっていることで知られています。

正当な理由を添えて削除依頼を郵送しても、必ずしも削除が認められるとは限りません。

ここでは削除が叶わない場合の風評被害を、最小限に抑えるためにできる3つの応急処置を解説します。
  • コメント投稿で誤解を解く
  • サジェスト汚染対策をする
  • マンション名・アパート名を変更する

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コメント投稿で誤解を解く

サイト上の情報を削除するのが難しい場合、自らコメント欄に「正しい事実」を投稿することで、閲覧者の不安を和らげる手法があります。

客観的な情報をコメントで添えておくことは、検討者が根拠のない噂に惑わされるのを防ぐ判断材料となります。

具体的には、以下の2つのケースに合わせて内容を使い分けます。
  • 【事実無根の誤情報の場合】
  • 警察や消防への確認結果を基に「該当住所での事件・事故の事実は一切存在しない」旨を公式に回答し、投稿内容の信憑性を打ち消します。
  • 【告知義務がない事案(自然死など)の場合】
  • 国交省のガイドラインに則り「自宅内での自然死であり事件性がないこと」「心理的瑕疵に該当せず、告知義務のない事案であること」を明記し、法的な安全性を伝えます。
いずれの場合も、感情的な反論はさらなる炎上を招く恐れがあるため、避けるべきです。

あくまで管理会社やオーナーの公式見解として、プロフェッショナルなトーンで淡々と事実を伝えます。

サジェスト汚染対策をする

検索窓にマンション名を入力した際、不名誉なキーワードが並んでしまう「サジェスト汚染」は、物件の第一印象を悪化させます。

サイトの書き込みが削除できない以上、検索エンジン側の表示をコントロールすることで、ネガティブな情報への接触確率を少しでも下げる風評対策を行います。

サジェスト汚染対策は、検索エンジンに対して「この物件名は事故情報とは無関係である」という新しい学習を促すことです。

具体的には、以下のような施策を通じてポジティブな検索意図をWeb上に増やしていきます。
  • 物件公式サイトや公式SNSの運用
  • 物件名を含んだドメインやアカウントで、リノベーションの様子や共用部の清掃状況を発信し、ポジティブなキーワードとの紐付けを強化します。
  • プレスリリースの活用
  • 「PR TIMES」などの外部媒体を利用して、キャンペーンや設備の刷新をニュースとして配信し、信頼性の高い情報を検索上位に送り込みます。
  • 不適切な検索候補の削除申請
  • 明らかに権利侵害や名誉毀損に該当するワードがサジェストに出る場合、Googleなどに対しサジェスト削除の申請を行います。
地道な情報発信によって「物件名+ポジティブなワード」の組み合わせをネット上に蓄積させていくことで、ネガティブなサジェストを別のワードに置き換えることができます。

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マンション名・アパート名を変更する

事故物件としてのイメージが地域やネット上に定着してしまい、客足が戻らない場合の最終手段として検討されるのが、物件名そのものの変更です。
これは、検索エンジン上で「旧物件名 = 事故」などのネガティブなキーワードが結びついている状態を、名称を変えることで視覚的にリセットすることを目的としています。
新規の入居検討者が物件名で検索した際、過去の不名誉な情報に直接辿り着きにくくするための、いわばブランドの再構築に近い処置と言えます。
ただし、この方法は住所自体が変わるわけではないため、「大島てる」の地図上のピンを物理的に消し去るものではありません。
また、実施にあたっては既存の入居者に対して多大な負担を強いることになり、以下のようなデメリットやリスクを十分に考慮する必要があります。
  • 入居者への多大な事務手続き負担
  • 住所の一部(建物名)が変わるため、入居者は運転免許証、銀行口座、クレジットカード、各種保険などの登録住所をすべて書き換える手間を負わされることになります。
  • 管理側への不信感と退去リスク
  • 「なぜ急に名前を変えるのか」という不満や、事故の事実を隠そうとしているのではないかという不信感を招き、それがきっかけで優良な入居者が退去してしまう恐れがあります。
  • 物理的な改修・更新コストの発生
  • エントランスのネームプレートの付け替え工事や、入居募集パンフレットや契約書類の刷り直しなど、あらゆる情報更新のコストが発生します。
このように、物件名の変更はイメージを一新する強力な手段となる一方で、デメリットも大きいです。

実施する際は、入居者への丁寧な説明や、場合によっては事務手続きの手間に対する配慮など、多大なエネルギーを要することを覚悟しなければなりません。

そもそも事故物件とは?

そもそも事故物件とは?不動産取引の現場で「事故物件」という言葉が使われる際、それは単に「縁起が悪い」といった主観的な感情だけを指すものではありません。

法的には、物件に何らかの欠陥がある状態を指す「瑕疵(かし)」という概念の一つとして定義されています。

「大島てる」への対策を考える上でも、まずは自分の物件が法律や国土交通省のガイドライン(別紙1別紙2)上で本当に事故物件に該当するのか、その定義を正確に把握しておくことが重要です。
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事故物件とはいわゆる「心理的瑕疵物件」を指す

一般的に事故物件と呼ばれているものは、不動産用語で「心理的瑕疵(しんりてきかし)物件」に分類されます。

これは、物件の構造や設備自体に問題はないものの、過去に起きた事件や事故の内容が原因で、住む人が心理的な抵抗(忌避感)を感じる状態を指します。

不動産における「瑕疵」には、心理的瑕疵以外にもいくつかの種類があります。

それぞれの違いを、表にまとめておきます。
瑕疵の種類 内容の詳細 具体的な例
心理的瑕疵 心理的な抵抗感を生じさせる事由がある 自殺、殺人、火災による死亡、孤独死による特殊清掃の実施
環境的瑕疵 物件の外部環境に問題がある 騒音、振動、悪臭、反社会的勢力の事務所が隣接
物理的瑕疵物件の構造や設備に欠陥がある雨漏り、シロアリ被害、基礎のひび割れ
法的瑕疵法律や条例の制限で利用が制限される建ぺい率超過、消防法違反(未設置設備など)

自然死(病死・老衰)や不慮の事故は原則含まれない

国土交通省のガイドラインでは、居住用不動産において当然に予想される事案については、原則として「心理的瑕疵」には該当しないものと整理されています。
これらは日常生活の延長線上にあるものと見なされるため、いわゆる「事故物件」の定義から外れることになります。
具体的に、原則として含まれない事案は以下の通りです。
  • 老衰
  • 持病による病死(自然死)
  • 自宅の階段からの転落
  • 食事中の誤嚥(ごえん)
これらは自宅における死因の一般的なものであり、買主や借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられています。

自然死でも心理的瑕疵(事故物件)になるケース

原則として告知の必要がない自然死や不慮の事故であっても、例外的に心理的瑕疵(事故物件)として扱われるケースがあります。

その判断の分かれ目となるのは、亡くなった原因そのものではなく、発見されるまでの時間や室内の状況です。

具体的には、以下のような状況に該当する場合、事故物件としての扱いが必要になります。
  • 遺体の発見が遅れ、長期間放置された場合
  • 腐敗等により、特殊清掃が行われた場合
  • 汚損の程度が激しく、大規模なリフォームを余儀なくされた場合
このように、長期間にわたって人知れず放置されたことで、通常の清掃では原状回復が困難な状態に陥った事案については、買主や借主の判断に重要な影響を及ぼすものと見なされます。

この基準は「大島てる」への掲載内容が正当なものか、あるいは単なる自然死として反論できるものかを判断する際の重要な境界線となります。

事故物件の告知義務とは?

事故物件の告知義務とは?不動産取引において、過去に人の死が発生した物件を扱う際、宅地建物取引業者は「知っている事実」を買い手や借り手に伝える義務を負います。

これは、その事実が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるためです。

以前は、この告知基準が曖昧であり、取引実務において大きな課題となっていましたが、現在は国土交通省のガイドライン(別紙1別紙2)によって、現時点で妥当と考えられる一般的な基準が示されています。

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国土交通省のガイドラインによる告知期間の目安

結論から言えば、賃貸借取引において心理的瑕疵(事故物件)の告知が必要な期間は、「事案の発生(または発覚)から概ね3年間」が目安とされています。

この「3年」という基準は、殺人や自死、あるいは特殊清掃が必要になった事案などが対象です。
国土交通省のガイドラインでは、これらの事案が発生してから概ね3年が経過した後は、原則として借主に対して事実を告げなくてもよいと明記されています。
これは、時間の経過とともに心理的瑕疵が希釈されるという裁判例や取引実務の蓄積を踏まえた判断です。

ただし、このルールを適用するにあたっては以下の点に注意が必要です。
  • 売買取引には期間の定めがない
  • 賃貸借取引とは異なり、売買取引においては「3年経過すれば告知不要」といった一律の期間制限は設けられていません。売買は買主にとって資産価値への影響が大きいため、事案の内容や社会的影響を考慮して個別に判断すべきとされています。
  • 問われた場合は期間外でも告知が必要
  • 事案の発覚から3年以上が経過していても、入居検討者から事故の有無について直接問われた場合には、判明している事実を告げなければなりません。
  • 社会的影響が強い事案は例外
  • 事件性や周知性が極めて高い場合や、社会に与えた影響が特に大きい事案については、3年という期間に縛られず、引き続き告知が必要になる可能性があります。
このように、基本的には「3年」が一つの区切りとなりますが、物件の取引形態や事案の性質によって、告知の要否は柔軟に判断されることになります。

告知義務違反をした場合のペナルティは?

告知すべき事実を隠して契約を結んだ場合、宅地建物取引業者は法的な責任や行政処分を免れることはできません。

たとえ意図的でなかったとしても、「知っていたはずの事実」を告げなかったことは、取引の相手方に対する重大な信義則違反と見なされます。

具体的には、主に以下のリスクを負うことになります。
  • 行政処分:宅建業法に基づき、指示処分や業務停止処分の対象となる可能性があります。
  • 民事責任:契約不適合責任を問われ、損害賠償や代金減額、契約解除を請求されます。
  • 慰謝料の支払い:入居者の精神的苦痛に対し、別途慰謝料の支払いを命じられるケースもあります。
このように、告知義務を怠ることは一時的な空室回避にはなっても、最終的には物件の運営基盤を揺るがす甚大な損失を招く可能性があります。

リスクを最小限に抑えるためには、ガイドラインを正しく理解し、透明性の高い取引を心がけなければいけません

告知が必要なケース

買主や借主の判断に重要な影響を及ぼすとされる、告知が必要なケースは以下の通りです。
  • 殺人、自死、または日常生活上の不慮の事故には当たらない死が発生した場合
  • 自然死であっても、発見が遅れ特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
  • 賃貸借取引において、事案の発生から概ね3年が経過していない場合
  • 買主・借主から、過去の事案の有無について直接問われた場合
  • 事件性や社会的影響、周知性が特に高いなど、特段の事情があると認識される場合

告知が不要なケース

一方で、日常生活の延長線上にある事案や、その他、心理的影響が薄いと見なされる以下のケースでは、原則として告知の必要はありません。
  • 老衰や持病による病死など、いわゆる自然死が発生した場合(特殊清掃やリフォームなし)
  • 転倒、誤嚥、入浴中の溺死など、日常生活の中での不慮の事故死の場合
  • 賃貸借取引において、事案の発生から概ね3年が経過した場合
  • 隣接住戸や、日常生活で通常使用しない共用部分(屋上や機械室など)で事案が発生した場合
これらの基準を整理しておくことで、「大島てる」の掲載内容が法的な告知義務と合致しているか、あるいは事実と異なる主張ができるかを冷静に判断できるようになります。

事故物件になってしまった場合の物件の運用方法

事故物件になってしまった場合の物件の運用方法所有する物件で不測の事態が発生し、「事故物件」としての扱いを余儀なくされた場合、オーナーにとって最も懸念されるのは「客付けができるのか」「資産価値がどこまで下がるのか」という点でしょう。

しかし、事故物件だからといって必ずしも永続的に空室が続くわけではありません。

適切な原状回復と戦略的な条件提示、そして何より情報の透明性を確保することで、ネガティブな印象を最小限に抑え、新たな入居者を迎えることは十分に可能です。
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特殊清掃やリフォームを行う

特殊清掃や大規模なリフォームが必要になった時点で、その物件はガイドライン上の「心理的瑕疵(事故物件)」として扱われることになります。

これは避けられない事実ですが、逆に言えば、物理的な痕跡を徹底的に除去し、入居検討者の心理的ハードルを下げることは、今後の物件運用において必要な事です。

単なる原状回復に留まらず、物件のイメージを刷新するためにも、以下のような施策を検討する必要があります。
  • 専門業者による特殊清掃で死臭や汚損を徹底的に除菌・消臭。
  • 床材や壁紙を張り替え、部屋全体の印象を明るく変える。
  • 間取りの変更(リフォーム)によって、物理的に「過去の事案」を感じさせない空間へ再定義。
物理的な汚れや臭いをゼロにすることは、告知義務を果たす上での誠意の証明でもあります。
「事故物件だが、室内は新築同様にクリーンである」という事実は、後の家賃交渉や客付けにおいても重要な判断材料となります。

家賃を調整する

画像出典:訳あり物件買取プロ by AlbaLink ブームの兆し!事故物件はあり?なし?

事故物件における最も現実的かつ強力な客付け対策が、家賃の減額調整です。

「事故物件=誰も住まない」というイメージが強いかもしれませんが、株式会社AlbaLinkの調査データをみると、意外にも「条件次第ではあり」と考える合理的な層が一定数存在することが分かります。
全国の男女983人を対象としたアンケート調査によると、事故物件に住むのが「あり」と答えた人は全体の28.6%にのぼり、およそ4人に1人は許容できると回答しています。
こうした層が事故物件を選択する最大の理由は「コスパの良さ」であり、精神的な不安よりも経済的なメリットを優先する傾向があります

家賃調整を行う際に意識すべき、入居希望者の心理を調査データを元にまとめました。
  • 死因による許容度の違い
  • 「あり」と答えた人の中でも、孤独死(72.6%)や事故死(57.3%)であれば許容できるという人が大半を占めています。一方で、自殺(16.4%)や他殺(6.0%)になると心理的ハードルは一気に高くなるため、事案の内容に応じた戦略的な価格設定が求められます。
  • 「あり」派の意外な意見
  • 調査の中には、年収が高くなるほど「あり」と答える割合が高くなるという、従来の「低所得者が我慢して住む」というイメージを覆すデータがあります。収入に余裕がある層ほど、心霊現象などの精神論に振り回されず、立地や設備に対するコストパフォーマンスをシビアに判断している可能性が考えられます。
  • 実害がなければ気にしない層の存在
  • 「あり」と答えた理由には、コスパ以外にも「幽霊や心霊現象を信じていない」「綺麗に清掃されていれば良い」といった合理的な意見があります。
このように、適切に家賃を調整し、物件の清潔感(特殊清掃やリフォーム済であること)をアピールすれば、事故物件であっても十分に成約を狙える市場が存在することが分かります。

「大島てる」の削除依頼に関するよくある質問

ここでは、物件オーナーや管理会社が疑問を抱きやすい削除依頼に関する質問にお答えします。

Q. 削除依頼に費用はかかりますか?

「大島てる」の運営側に対して、掲載情報の削除を求めること自体に手数料などの費用は一切かかりません

管理者へ直接削除を依頼する手続きそのものは無料です。
ただし、現在は削除依頼が「郵送のみ」の受付となっているため、書面を送るための郵送料が発生します。
特に、削除依頼を行った証拠を公的に残すために推奨される「内容証明郵便」や「配達証明」などを利用する場合、追加のオプション費用がかかる点はあらかじめ考慮しておくべきでしょう。

また、法的な根拠を正確にまとめ、削除の成功率を上げるために弁護士へ代行を依頼する場合には、別途着手金や報酬といった弁護士費用が必要になります。

サイト側に支払う料金は発生しませんが、郵送の実費や、専門家への依頼料は状況に応じて必要になると考えておきましょう。

Q. 誰が書き込んだか(投稿者)を特定することはできますか?

書き込んだ本人を特定することは、適切な法的手続きを踏めば不可能ではありません

ただし、サイト運営者に直接問い合わせても個人情報は開示されないため、裁判所を通じた「発信者情報開示請求」という手続きが必要になります。
この請求が認められるためには、投稿内容が単に不快であるというだけでなく、名誉毀損や業務妨害などの権利侵害に当たると法的に証明されなければなりません。
また、特定をより困難にしているのがログの保存期間の問題です。

プロバイダ側のアクセスログは通常3ヶ月から半年程度で消去されてしまうため、掲載から時間が経ちすぎていると投稿者に辿り着けない可能性はあります。

参考:裁判所 発信者情報開示命令申立て

Q. 告知義務期間(3年)を過ぎたら消してもらえますか?

結論から言えば、告知義務期間の3年を過ぎたからといって、自動的にサイトから情報が消えることはありません
国土交通省が定めた「3年」という目安は、あくまで不動産会社が取引の際に説明すべき義務の範囲を示した実務上のルールに過ぎず、民間の公示サイトである「大島てる」がその期間に従う法的義務はどこにもないからです。
法律上の告知義務がなくなったとしても、サイト運営者にとっては「過去にその場所で事件や事故が起きた」という歴史的事実に変わりはないというスタンスです。

そのため、ガイドラインの期間経過だけを理由に削除を求めても、運営側に「情報の正確性」を盾に拒否されてしまうのが実情です。

サイトの掲載継続と、法律上の告知義務の有無は、全く別の話として切り離して対策を練る必要があります。

まとめ:「大島てる」の削除依頼は慎重に!解決が難しい場合はプロに任せよう

「大島てる」の削除依頼は、感情的な要望ではなく、法的根拠と客観的な証拠に基づく論理的なアプローチが必要です。

サイトの性質上、一度掲載された情報を消し去るハードルは高いですが、正しい知識を持つことで被害を最小限に抑えることができます。

最後に、本記事の重要ポイントをまとめます。
  • 削除依頼の窓口は「郵送」のみ。
  • 事実の削除は困難。
  • 削除できない場合の風評被害対策も検討する。
  • 「事故物件」の定義を正確に把握する。(自然死でも特殊清掃で告知義務がいるなど)
  • 告知義務期間(3年)とサイト掲載は別物。
風評被害を放置すれば、入居率の低下や売却価格の下落といった損失は膨らむ一方です。

まずは自社の物件で起きている事象が、法的に見て「削除可能なケース」なのか、それとも「運用でカバーすべきケース」なのかを冷静に判断しましょう。

もし、自社での対応や書類作成に限界を感じた場合は、IT法務に強い弁護士や風評被害対策の専門家へ相談し、プロの視点から解決を図ることも検討してください。

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